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栗山町ごみステーション設置整備事業補助金

更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

 一般家庭から排出されるごみの飛散防止及び鳥獣等によるごみの散乱防止対策と、良好な生活環境を保全するため、ごみステーション及びごみボックス等を更新又は修繕する団体等に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

 

【補助対象者等】

■町内会若しくは自治会又はこれらに準ずる団体

■団体等の既設ごみステーション及びごみボックス等を整備するための更新事業並びに修繕事業

 

【補助内容】

■更新事業にあっては、町内の小売業者等から調達したものに限り補助金の対象

■修繕事業にあっては、町内の業者に請負した場合、又は自らの団体等で修繕した場合で、町内の小売業者等から資材等を調達して修繕した事業に限り補助金の対象

■事業に要する費用の3分の2以内とし、その上限は1台あたり50,000円とし、補助額の1年度内の団体等毎の合計額は、10万円以内

 

【補助対象経費】

■更新事業(更新費用・設置費用・その他特に必要と認められる経費)

■修繕事業(原材料の購入費及び加工費用・作製に必要な消耗品等の購入費・設置費用・その他特に必要と認められる経費)

 

【補助として認められないもの】

■新たな場所に「ごみステーション及びごみボックス」を設置する場合

■町内の小売業者等からの購入をしない場合

■事前着工を行った場合(令和6年4月以降に行っているものはご相談ください)

■事業者等が所有している「ごみステーション及びごみボックス」の場合

 

【申請方法等】

(1)補助対象者等の要件を満たしていること

(2)事前に見積書等を依頼すること

(3)栗山町ごみステーション設置整備事業補助金交付申請書と関係書類の提出

(4)町からの決定通知後に、着工すること。

(5)工事等完了後、栗山町ごみステーション設置整備事業完了報告書と関係書類(領収書・完成写真等)の提出

(6)審査後、補助金の交付

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