ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 若者定住推進課 > 若者定住推進グループ > 栗山町若者移住促進助成制度

本文

栗山町若者移住促進助成制度

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

助成制度 

 この助成制度は、栗山町に移住する40歳未満の方、または中学生以下の子と同居している方を対象に、居住に要する費用の一部を助成し、本町への移住の促進を図り、地域の活性化や定住人口の増加を図ることを目的としています。

 栗山町若者移住促進事業助成制度チラシ [PDFファイル/542KB]

 

■住宅取得費用助成制度

■中古住宅リフォーム助成制度

住宅取得費用助成制度


事業概要

 町外に居住する40歳未満の方、または中学生以下の子と同居している方が、栗山町内で新築または中古住宅を取得し、移住する場合に住宅取得に係る費用の一部を助成します。

助成対象者

  下記のすべてに該当する方。

1.転入日から前後1年以内(新築の場合は、前1年以内、後3年以内※)に新築または中古住宅を取得・購入した方。

※新築の場合、令和5年3月31日以前に転入された場合は、転入後2年以内に取得・購入された方

  例:令和5年3月30日に転入し、令和7年3月29日取得・購入 ➡ 対象

    令和5年3月30日に転入し、令和7年4月1日取得・購入 ➡ 対象外

2.転入日において、年齢が40歳未満、または中学生以下の子と同居している方。

3.対象住宅に5年以上居住する見込みの方。

4.転入日から過去3年間、栗山町に居住したことがない方。

5.対象住宅に居住する方全員が税金等の滞納がないこと。


※住宅の名義が共有の場合は、所有権割合が5割以上有している方(二人いる場合はどちらか一方)

助成対象住宅

1.栗山町内に所有する自己の居住する家屋で、居住用床面積が50平方メートル以上の建物。店舗や事務所等がある併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用で、かつ50平方メートル以上の面積がある建物。

2.3親等以内の親族から購入した住宅ではないこと。

3.中古住宅の場合は、土地代を含む取得費用(税抜き)が100万円以上の建物。

助成額

  1. 新築住宅を取得、または購入した場合               基本額 80万円
  • 町内事業者で住宅を新築または購入した場合            加算額 20万円
  • エコビレッジ湯地の丘に住宅を新築または購入した場合       加算額 20万円

    2.  中古住宅を購入した場合  土地代を含む購入費用(税抜き)の10% (上限30万円)

住宅取得費用助成制度概要 [PDFファイル/100KB]

住宅取得費用助成制度Q&A [PDFファイル/108KB]

中古住宅リフォーム助成制度


事業概要

町外に居住する40歳未満の方、または中学生以下の子と同居している方が、栗山町内に移住し、中古住宅をリフォームする場合に係る費用の一部を助成します。

助成対象者

下記のすべてに該当する方。

1.転入日において、年齢が40歳未満、または中学生以下の子と同居している方。

2.対象住宅に5年以上居住する見込みの方。

3.転入日から過去3年間、栗山町に居住したことがない方。

4.対象住宅に居住する方全員が税金等の滞納がないこと。


※中古住宅を購入し、住宅取得費用助成を受けた場合でも、併用して中古住宅リフォーム助成を受けられます。

助成対象住宅

栗山町に所在する自己の居住する家屋で、居住用床面積が50平方メートル以上の建物。店舗や事務所等がある併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用で、かつ50平方メートル以上の面積がある建物。

助成対象工事

  1. 中古住宅の増築・改築・修繕・模様替えに係る工事や建築設備に係る工事。
  2. 工事費用(税抜き)50万円以上の工事。
  3. 町内事業者で建築業の許可を受けている事業者が実施した工事。
  4. 交付申請年度と同一年度内に完了する工事。
    ※転入後にリフォーム工事を実施する場合は、転入日から1年以内に完了する工事。

助成額

  リフォーム工事費用(税抜き)の30% (上限30万円)

※他の補助事業等に該当する場合で、補助金等の交付を受けた時は、当該対象工事費を除外して助成金の計算を行います。

中古住宅リフォーム助成制度概要 [PDFファイル/105KB]

中古住宅リフォーム助成制度Q&A [PDFファイル/92KB]

 

 

申請には期限等がありますので、詳しくは下記にお問い合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)