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UIターン等奨学金返済金助成事業
奨学金の返済額を助成します
(栗山町UIターン等促進奨学金返済助成事業)
栗山町に移住、若しくは定住し、社会人生活をスタートさせる方の奨学金の返済額の一部を助成します。
大学等を平成31年1月以降に卒業し、同年3月以降に栗山町に居住し、町内の事業所等に正規雇用(公務員等を除く)された方または町内で起業をした方が対象となります。また、資格申請を行う年の4月1日現在で27歳以下の方が対象となります。
UIターン等促進奨学金返済助成事業リーフレット 奨学金リーフレット [PDFファイル/1.44MB]
対象の奨学金
・独立行政法人日本学生支援機構の第1種奨学金と第2種奨学金
・全国社会福祉協議会生活福祉基金貸付制度における教育支援資金
・その他町長が認める奨学金
※給付型の奨学金や介護福祉士等修学資金等の返還免除型の奨学金は対象になりません。
助成金の金額等
1年間に返済した額の2分の1以内(上限額15万円)
※助成金を受けた最初の年度から3年度の助成をします。
※前年に返済した奨学金の一部を翌年度に助成をします。
助成の登録の対象となる方
次のすべてに該当する方
・大学、専門職大学、大学院、短期大学、専門職短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程に限る)のいずれかを平成31年(2019年)1月以降に卒業した方
・平成31年(2019年)3月以降に町内にある事務所若しくは事業所に正規雇用 (公務員等を除く)された方または町内で起業をした方
※転勤により移住した場合は対象になりません。
※助成対象となる起業者の条件は次のとおりです。
・店舗、工房、事務所等の事業所を新たに設置し、営業を開始するとともに、個人事業の開業に係る届出または法人設立に係る届出を行うこと。
(他地域において事業経営を行っていた者が栗山町内に移住し、新たに事業所を設置する場合も含む)
・個人で農業その他自ら事業を営む者。
・資格登録申請時に栗山町に居住している方
・資格登録申請時から5年間、栗山町に居住する意思がある方
・資格登録申請を行った年の4月1日現在で27歳以下である方
・大学等を卒業した方で、在学中に助成対象奨学金の貸与を総額50万円以上受けた方
・町税等に滞納がなく、暴力団員や、暴力団関係者でない方
助成金交付までの流れ
1.資格登録の申請
栗山町内に移住・定住し、かつ、就職(公務員を除く)または起業をしたときは、次の必要書類を町へ提出してください。
提出された内容の審査後に、町から登録決定通知書を送付します。
1.栗山町UIターン等促進奨学金返済助成事業資格登録申請書 (様式第1号)
2.誓約書(様式第2号)
3.大学等を卒業したことを証する書類(卒業証書の写しまたは卒業証明書)
4.就職または起業したことを証する書類(雇用証明書、税務署等へ提出した事業開始届の控等)
5.奨学金の返還予定額を証する書類(貸与奨学金返還確認票)
6.住民票の写し
2.交付申請
助成金の資格登録決定を受けた年度の翌年度に、前年度に返還した奨学金に係る助成金の交付を申請してください。
提出された内容の審査後に、町から交付決定通知書を送付します。
次の必要書類を町へ提出してください。
1.栗山町UIターン等促進奨学金返済助成金交付申請書 (様式第6号)
2.雇用証明書(各年度の4月1日以後に発行されたもの)
3.住民票(各年度の4月1日以後に発行されたもの)
4.前年度に返済した奨学金の額を証する書類(日本学生支援機構が発行する入金一覧表等)
※注意事項
転入日から5年間、次の要件のすべてに該当している方でなければ、助成金の交付決定の全部または一部を取消し、返還を求めることがあります。氏名、住所、就労状況等に異動が生じた場合は、早くに申請認定者等異動届を役場若者定住推進課へ提出してください。
○栗山町UIターン等促進奨学金返済助成事業資格登録者等異動届(様式第5号)
・資格登録後も栗山町内に居住し、かつ、就業、事業継続(起業の場合)をしている方であること。(事業主の都合による解雇、転勤等の事情が発生した場合は、ご相談ください)
・奨学金の返済に滞納がないこと。
・町税等の滞納がないこと。
3.交付請求
交付決定通知書を受けた方は、次の必要書類を町へ提出してください。
提出された内容の審査後に、町から助成金を交付します。
○栗山町UIターン等促進奨学金返済助成交付請求書(様式第8号)
※Q&Aはこちらから → Q&A.pdf(161KB)