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公営住宅各種手続き
現在公営住宅に入居している方向けのページです。入居に関する申し込みなどは下記リンク先のページをご確認ください。
公営住宅の設備について
設備などが破損した、不具合が起きたときは
公営住宅の壁・床・天井・設備などが破損した、または不具合が起きた場合は、栗山町役場建設課までご連絡ください。(連絡先はページ最下部)
お名前、お住まいの団地・部屋番号、破損・不具合の内容、電話番号、希望する日時をお伝えいただければ、点検・修繕にお伺いいたします。
※可能な限りご希望の日時にお伺いいたしますが、他に緊急の修繕作業が発生する場合もあります。その際は日程・時間帯を変更する可能性がありますので、ご了承ください。
※修繕費用は建設課が負担いたしますが、設備を故意に破損させた場合など、入居者の負担となる場合もあります。
なお、ほくでんのレンタル機器(IHクッキングヒーター・蓄熱暖房機)の破損・不具合については、ほくでんリビング相談センターまでお問い合わせください。
【連絡先】ほくでんリビング相談センター 電話:0120-155-680(午前9時~午後5時、平日のみ対応)
エアコン・温水便座などを取り付けたい
エアコンや温水便座など、入居時にはなかった設備を新たに取り付ける場合は、公営住宅模様替・増築承認申請書の提出が必要です。
栗山町役場建設課窓口で発行したものか、下記PDFを印刷し提出してください。
また、取り付ける設備の購入、設置にかかる費用の見積書をご持参ください。
※取り付けた設備は、原則として退去時に取り外していただきます。
※取り付け費用及び取り外し費用は、全額入居者の負担です。
【公営住宅模様替・増築承認申請書】 [PDFファイル/49KB]
退去、同居者などの異動について
退去するときは
公営住宅を退去するときは、公営住宅退去届出書の提出が必要です。栗山町役場建設課窓口で発行したものか、下記PDFを印刷し提出してください。
また、口座番号の分かるもの(預金通帳など)、印鑑・ハンコ、部屋・物置の鍵(合鍵含む)をご持参ください。
※退去される5日前までに、役場建設課にご連絡ください。
※「入居説明・取扱説明書」と題されたファイルがあれば、上記と合わせてご持参ください。
※退去後に役場職員で室内の点検を行います。入居者の方がお立ち会いいただく必要はありません。
※敷金から修繕費用を差し引いた金額を還付いたします。退去から還付まで約2カ月かかりますので、ご了承ください。
結婚、出産、親族と同居したら
結婚、出産、親族との同居などで同居者が増えた場合、公営住宅同居承認申請書の提出が必要です。
栗山町役場建設課窓口で発行したものか、下記PDFを印刷し提出してください。
また、同居される方の住民票(栗山町で発行したもの)をご持参ください。
加えて、出産以外の理由で同居する場合は、納税証明書と所得課税証明書の提出が必要です。1月1日現在住民票のあった市区町村役所(場)で発行していただいてください。
※同居を決められた時点で、役場建設課までご連絡ください。
※世帯人数の変動により家賃が増減する場合があります。後日、郵送などでお知らせいたします。
※同居が認められるのは、名義人(世帯主)の3親等以内の親族、または3カ月以内に婚姻を予定している方のみです。
名義人(世帯主)が死去、転出、転居したら
名義人(世帯主)の方が死去、転出、転居され、同居者の方が引き続き公営住宅に住む場合、公営住宅入居承継承認申請書の提出が必要です。
栗山町役場建設課窓口で発行したものか、下記PDFを印刷し提出してください。
また、名義人(世帯主)の方の住民票(死去・転出された場合は住民票除票)をご持参ください。
※世帯人数の変動により家賃が増減する場合があります。後日、郵送などでお知らせいたします。
※同居者の方が引き続き公営住宅に住まない場合や、名義人(世帯主)が単身世帯(一人暮らし)だった場合は、退去届の提出が必要です。
※名義人(世帯主)と同居していなかった親族の方などが入居を希望される場合、新規の入居申し込みが必要です。
【公営住宅入居承継承認申請書】 [PDFファイル/289KB]
同居者が死去、転出、転居したら
同居者が死去、転出、転居された場合、公営住宅同居者異動届書の提出が必要です。
栗山町役場建設課窓口で発行したものか、下記PDFを印刷し提出してください。
また、同居されていた方の住民票(死去・転出された場合は住民票除票)をご持参ください。
※世帯人数の変動により家賃が増減する場合があります。後日、郵送などでお知らせいたします。
家賃の減免について
退職・失業などで収入が減少した方や、年金収入のみで生活が苦しい方などは、家賃の減免を申請できます。
公営住宅家賃減免申請書の提出が必要なので、栗山町役場建設課窓口で発行したものか、下記PDFを印刷し提出してください。
また、直近3カ月分の収入が分かるもの(預金通帳、給与証明、年金額通知書など)をご持参ください。
収入額などについて審査を行い、結果は後日郵送でお送りいたします。
※家賃減免の申し込みが可能なのは、当年度の収入階層が1(月額収入10万4000円以下)の世帯のみです。収入階層が分からない場合は、お問い合わせください。
※減免額は収入基準によって5割減免、3割減免、1割減免から決定します。また、審査の結果、減免が認められない場合もありますのでご了承ください。
※減免する期間は、申請の理由によって異なります。