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令和8年熊本地震に伴う公営住宅の提供について(被災された方向け)
更新日:2026年8月10日更新
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令和8年7月28日に発生した令和8年熊本地震によって、九州地方を中心とした地域では甚大な被害を受けており住宅を緊急に確保する必要があることから、住宅が全壊・半壊するなど、引き続き居住することが困難となった被災者の皆さんに対し、当町の公営住宅を一時的に提供します。
■対象者
次のいずれかに該当する方
・住宅が全壊・大規模半壊・半壊等の被害を受け、居住出来ない方
・避難指示等により自宅に居住できない方
・その他、町長が住宅に困窮していると認める方
(栗山町公営住宅条例第56条、及び栗山町公営住宅条例施行規則第27条第1項2号の規定に基づく)
■提供住宅
・入居予定のない公営住宅
■必要書類
・行政財産使用許可申請書
・罹災証明書(提出が困難な場合は改めて相談ください)※写しでの提出可
・本人確認書類(住民票、マイナンバーカード、運転免許証等)
■使用期間
・許可日から起算し原則1年以内とします。ただし、住宅再建の状況やその他やむを得ない事情があると町長が認める時はこの限りではありません。
(栗山町公営住宅条例施行規則第27条第2項の規定に基づく)
■家 賃
・申込者の状況により決定。









