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景観行政団体への移行(H25.4~)

更新日:2020年12月14日更新 印刷ページ表示

平成25年4月1日から栗山町は景観行政団体になりました

私たちの住む栗山町は、国蝶オオムラサキが舞う御大師山をはじめ、多様な水生生物の生息する夕張川などの優れた自然に恵まれ、なだらかに連なる丘陵やのどかに広がる田園風景が、四季折々に多彩な表情を見せる農村景観の豊かな町です。
「人と自然にやさしいふるさとの景観づくり」を基本理念として、次代を担う子供達の未来(あす)へと引き継ぐため、景観法に基づく景観行政団体への移行について、北海道と協議を行い、平成25年2月18日付けで「異存なし」との回答を得ました。
これにより平成25年2月20日に景観行政団体になる旨の告示を行い、30日以上の告示期間を経た平成25年4月1日から景観行政団体になりました。

 

景観行政団体とは

景観法に基づき、良好な景観の保全・形成を図るなど、景観行政を担う自治体のことです。
都道府県や政令指定都市、中核市は、自動的に景観行政団体になります。
その他市町村に関しては、都道府県知事との協議により景観行政団体になることができます。

 

景観行政団体になると

地域の良好な景観の形成に関する方針、行為の制限に関する事項等を景観計画に定めることができます。
その計画は、景観まちづくりを行うための基準となり、建築物や工作物等のデザインや色彩などの景観に関するルール作りを行い、規制誘導を行うことができます。

 

景観行政団体移行に伴って景観法に基づく届出先が変わりました

景観行政団体である北海道が平成20年6月20日に「北海道景観計画」を定めました。
町内で一定規模以上の建築物、工作物の新築・増改築・開発行為等など、景観に影響を与えると考えられる行為を行う場合は、行為着手の30日前までに届出が必要となっております。
これまで、景観行政団体である北海道が定めている「北海道景観計画」に基づく、一定規模以上の建築物の建築や工作物の新設などの行為に対しての届出や規制誘導(景観形成基準)などの景観行政に関する事務は北海道が担っていましたが、景観行政団体への移行に伴って栗山町で行う行為については、栗山町がこれからの景観行政に関する事務を担っていくことになりましたので、届出先が北海道知事から栗山町長に変わりました。事前相談及び届出については、建設水道課技術グループまでお願いします。
なお、現在策定を進めております「栗山町景観計画」の策定が完了し、運用が開始されるまでの間は「北海道景観計画」内、栗山町に係る部分にて、運用を行っていきます。

 

景観形成基準の内容などに関する詳しいことは、
景観法に基づく建築物等の行為に関する届出制度について(北海道 建設部 都市計画課ページ)
をご覧ください。
<外部リンク>

 

 

景観に配慮したまちづくり*栗山町が景観行政団体へ移行

栗山町は景観に配慮したまちづくりを進めるため、景観法に基づく景観行政団体への移行について、北海道と協議をしてきました。北海道との協議が終了し、18日、北海道庁で武田準一郎建設部長より椿原町長へ協議終了書が手渡されました。武田建設部長から「町民一丸となって、素晴らしい栗山の景観をまもり育んでいくことを期待します」とエールが送られると、椿原紀昭町長は「小さな町ですが自然景観に恵まれています。いまの自然景観を大事にしながら次代に引き継いでいきます」と抱負を語りました。栗山町は4月1日より景観行政団体となりますが、景観計画を策定する9月末までは、従来の北海道の基準を運用していきます。