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栗山町景観計画の運用指針(ガイドライン)
更新日:2020年12月14日更新
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町では、7月10日付で策定した「栗山町景観計画」を、本年10月1日より施行いたします。これにより町内で一定規模以上の建築物、工作物の新築・増改築・色彩の変更など、景観に影響を与えると考えられる行為を行う場合は、行為着手の30日前までに届出が必要になります。この計画を運用するにあたり、運用指針(ガイドライン)を作成しました。皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
追記:令和4年4月1日より建築物の届出対象規模が「100m2を超えるもの」から「200m2を超えるもの」に緩和されました。また工作物に太陽光発電設備を明記しました。
栗山町景観計画の運用指針(ガイドライン)
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栗山町景観計画の運用指針(全ページ) [PDFファイル/6.81MB]
項目別
1栗山町景観計画運用に向けて.pdf(1.06MBytes)
2届出の対象行為・手続きと解説 [PDFファイル/1.4MB]
運用開始
平成25年10月1日~
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