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上下水道事業におけるインボイス制度への対応

更新日:2023年9月29日更新 印刷ページ表示

令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
栗山町上下水道事業は、適格請求書発行事業者(インボイス事業者)の登録を行いました。

インボイス事業者登録番号について

栗山町水道事業   T4800020001967
栗山町下水道事業  T5800020001966

水道料金等の適格請求書(インボイス)について

 令和5年10月1日より以下の書類をインボイスとします。なお、仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイスの保存が必要となりますので、お客様ご自身で保管ください。

【対応書類】
1 水道・下水道等ご使用のお知らせ(検針票)
2 水道料金・下水道等使用料納入通知書
3 口座振替済通知書

 

1(見本)

水道・下水道等ご使用のお知らせ

2(見本)

水道料金・下水道等使用料納入通知書

3(見本)

口座振替済通知書

 

事業者の方へ

令和5年10月1日以降に、栗山町上下水道課上下水道グループに対し請求書等を提出される場合、適格請求書発行事業者様におかれましては、インボイスを発行していただくようお願いします。

関連リンク

インボイス制度公表サイト<外部リンク>
インボイス制度の概要<外部リンク>
インボイス制度に関するQ&A<外部リンク>