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合併処理浄化槽の概要

更新日:2021年2月1日更新 印刷ページ表示

 下水道による生活排水の浄化処理を行うことができない区域において、トイレやお風呂、洗濯などの生活雑排水を浄化処理する設備を「合併処理浄化槽」といいます。
 川や海を汚す一番の原因は、私たちの生活で排出される生活雑排水です。きれいな水を使用したら、限りなく元の状態で自然に戻すことが私たちの責任であり、下水道による処理区域以外では、この合併処理浄化槽による浄化処理が水をきれいに戻すことができる最も有効な手段です。

 

❚ 合併処理浄化槽のメリット

・家庭から出る水の汚れを10分の1に減らして流せるので、身近な小川や排水路がきれいになります。
・水洗トイレで、快適生活。
・設置スペースはマイカー1台分。
・強化プラスチック製で強度・耐久性も十分。
・取り付け工事が短期間。

 

❚ 合併処理浄化槽が設置可能な区域


【全部】
滝下、東山、円山、南角田、御園、南学田、三日月、旭台、杵臼、桜山、本沢、北学田、雨煙別、
鳩山、森、桜丘3丁目

【一部】※下水道区域外の区域
日出、継立、大井分、阿野呂、共和、角田、湯地、中里、富士、朝日3・4丁目、錦3・4丁目、
桜丘1丁目

※下水道の区域にお住まいの方は、合併処理浄化槽の設置はできません。

 

❚ 浄化槽は維持管理が重要


生活雑排水を処理するために設置した浄化槽も、正しい使い方をしないとトラブルが発生します。特に微生物が活動しやすい環境を保つ『維持管理』をおこたると、川や海に汚水がそのまま放流され、逆に水を汚す原因となります。
放流水の水質悪化は、浄化槽からの悪臭の発生など生活環境の悪化にも繋がるので、適正な維持管理を行い浄化槽としての機能を最大限発揮できる条件を整えましょう。

【設置者(管理者)の3つの義務】
1. 保守点検
・浄化槽の機能を維持するために、機器類の調整や消毒薬の補充などを4ヶ月に1回以上実施します。(処理方式や処理対象人員によって回数は異なります。)
・「保守点検」は、「浄化槽管理士」のいる専門の「登録業者」に依頼して行います。

2. 清掃
・浄化槽には、少しずつ水に溶けない固形物や汚泥が溜まってきます。これをそのままにしておくと、臭いや水質悪化の原因になります。「清掃」では、汚泥の引き抜きなどを、年に1回以上行わなければなりません。
・清掃は「市町村の許可業者」に依頼して行います。

3. 法定検査
・浄化槽の維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかを確認する目的で行います。
・保守点検、清掃業者と委託契約をしていても、その目的が異なりますから、北海道の指定検査機関である「社団法人北海道浄化槽協会」による法定検査を受けなければなりません。
・浄化槽設置後に行う水質検査(1回のみ)と、その後毎年1回行う定期検査があります。

※浄化槽の維持管理には、相応の費用が必要です。設置には、その費用についても考慮しておくことが大切です。

 

❚ 浄化槽には届出が必要


浄化槽の管理者(設置者)は、必要に応じて届出書の提出が必要です。次の事由に該当する場合には、必ず下記窓口に届出書を提出してください。

1. 浄化槽を設置するとき
 →浄化槽設置届※新築時と改築時では届出先が異なります。

2. 浄化槽を使い始めるとき
 →浄化槽使用開始届

3. 浄化槽の性能や処理方法を変更するとき
 →浄化槽変更届

4. 他人が管理(所有)していた浄化槽を管理することになったとき
 →浄化槽管理者変更届

5. 浄化槽の使用を廃止したとき
 →浄化槽使用廃止届 

 

 ❚ 浄化槽を上手に活用するために(パンフレット)

 浄化槽を上手に活用するために(パンフレット)(235Kbytes)

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