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地域農業構造転換支援事業の要望調査

更新日:2025年12月26日更新 印刷ページ表示

 地域農業構造転換支援事業に係る要望調査を実施しますので、要望される方は農林課までご連絡をお願いいたします。

 ※本事業は令和8年度事業となります。

 対象者

 下記のいずれにも該当する経営体が対象となります。

 ・地域計画のうち目標地図に位置付けられた者

 ・基準ポイント以上の経営体

 ・成果目標を確実に達成できる経営体

 ・成果目標に直結する農業機械等を導入する経営体

 ・気象災害などに備えた保険に加入できる経営体

 ※これまでの経営育成交付金事業等で目標達成していない方や、目標年に達していない方、更新目的の機械導入等は対象といたしません。なお、他の国の補助との重複も対象外となります。

 受付日

 令和8年1月13日(火曜日)~1月14日(水曜日) 9時~16時

 ※受付日時を調整しますので事前に電話受付をお願いします。

受付場所

 栗山町役場農林課(3階)

事業概要

 地域の中核となる担い手に対し、必要な農業用機械・施設等の導入を最大で取得価格の3/10以内を支援します。

 地域農業構造転換支援事業PR版 [PDFファイル/162KB]
 地域農業構造転換支援事業パンフレット [PDFファイル/377KB]

主な支援内容

 ・トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械の取得

 ・ハウス、乾燥調製施設、集出荷施設、農畜産加工施設などの施設の取得等

 ※導入機械、施設に対して自然災害に対応する保険に処分期間(機械であれば7年間)加入することが条件となります。

事業内容

 ・地域農業構造転換支援事業(3/10以内)

  補助上限額 法人 3,000万円
        個人 1,500万円

申請にあたっての基準ポイントの下限値

 ・地域農業構造転換支援事業 36点

  ※申請者のポイントで申請し、ポイントの高い順に配分されます。

成果目標ポイント(1~3のうちいずれか一つを選択し、ア、イの合計が36点以上必要)

 1.経営面積の拡大(現状は令和6年度の面積)


ア 経営面積の拡大面積
施設園芸作 現状以上 0.1ヘクタール
以上
0.2ヘクタール
以上
0.3ヘクタール
以上
0.4ヘクタール
以上
0.5ヘクタール
以上
0.6ヘクタール
以上
果樹作 現状以上 0.3ヘクタール
以上
0.6ヘクタール
以上

0.9ヘクタール
以上

1.2ヘクタール
以上
1.5ヘクタール
以上
1.8ヘクタール
以上
上記以外 現状以上 2.0ヘクタール
以上
4.0ヘクタール
以上
6.0ヘクタール
以上
8.0ヘクタール
以上
10ヘクタール
以上
12ヘクタール
以上
点数 6点 10点 12点 14点 16点 18点 20点

 

イ 経営面積の拡大率
- 現状以上 30パーセント
以上
33パーセント
以上
36パーセント
以上
40パーセント
以上
45パーセント
以上
点数 10点 12点 14点 16点 18点 20点

 2.付加価値額(収入総額-費用総額+人件費)の拡大(現状は令和6年度の付加価値額)

ア 付加価値額の拡大率
- 10パーセント
以上
15パーセント
以上
20パーセント
以上
25パーセント
以上
30パーセント
以上
35パーセント
以上
点数 10点 12点 14点 16点 18点 20点

 

イ 付加価値額の拡大額
- 現状以上 60
万円
以上
100
万円
以上
300
万円
以上
500
万円
以上
750
万円
以上
1,000
万円
以上
点数 6点 10点 12点 14点 16点 18点 20点

・目標年も作付けが現状維持やほとんど変わらない場合は、導入機械の能力算定で過大となり対象外となる場合があります。

 3.労働生産性(付加価値額÷総労働時間または労働人数)の向上(現状は令和6年度の作業実績)

ア 労働生産性の拡大率
- 3パーセント
以上
5パーセント
以上
7パーセント
以上
9パーセント
以上
11パーセント
以上
13パーセント
以上
点数 10点 12点 14点 16点 18点 20点

 

イ 付加価値額の拡大額
- 現状以上 60
万円
以上
100
万円
以上
300
万円
以上
500
万円
以上
750
万円
以上
1,000
万円
以上
点数 6点 10点 12点 14点 16点 18点 20点


・要望調査時に令和6年度の労働時間が分かる資料をお持ちになってください。

支援要件

 ・成果目標の達成に直結する機械等であり、既存機械の更新ではないこと。

 ・最低3社以上から見積り合わせを行うこと。

 ・令和8年12月4日までに納品できること。

 ・事業費が機械等ごとに50万円以上であること。

 ・対象となる機械・施設は原則新品であること。
  中古は耐用年数が概ね5年以上20年以下のもの(中古機械は残存年数が2年以上)であること。

 ・導入機械の規模が経営面積にあったものであること。
  ※作業効率では判断しません。

 ・汎用性が高いトラック、パソコン、倉庫などではないこと。

 ・導入機械の管理日誌(利用簿)をつけ、導入してから目標年までの3年間、日誌を提出すること。

 ・環境負荷低減のチェックシートの取組を実施すること。

 ・過去事業(本事業、強い農業・担い手づくり総合支援交付金、経営体育成支援事業、
  担い手確保・経営強化支援事業等)を受けている経営体は、成果目標をクリアしていること。

 ・過去事業を受けている経営体は、過去事業の成果目標を下回っていないこと。

 ・目標年に成果目標を達成できなかった場合は、支援機関に登録されている中小企業診断士、
  税理士、経営コンサルタント等の専門家による重点指導を受けること。

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