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栗山町農業振興地域整備計画の全体見直しに係る説明会について

更新日:2026年5月20日更新 印刷ページ表示

栗山町の農業の健全な発展と、大切な農地を次世代に引き継ぐため、およそ10年に一度の計画の見直しを行います。

つきましては、次のとおり説明会を開催いたしますのでご参加をお願いします。

 

 

1. 「農振(のうしん)」とは?

「将来にわたって農業を続けていくために、守るべき農地を決めたルール」のことです。名称は農業振興地域整備計画といいますが、略して「農振」と呼ばれています。次のとおり、大きく分けて2つの区分があります。

農用地区域(通称:青地 / あおじ)  
・「将来にわたって栗山町の農業を支える中心的な農地」
 【支援】 農業を続けるための税制優遇や補助金などの支援が受けられます。
 【制限】 農業以外の目的(住宅、駐車場など)への転用は厳しく制限されます。

農振白地(通称:白地 / しろじ)
・農振地域の中に含まれますが、青地のような厳しい制限が無い農地です。
 将来的に住宅や資材置き場などに活用することが可能です。

2. 「農用地区域」に入っていることで受けられる主な「支援」など

青地と白地で受けられる「支援」の比較

項目

青地(あおじ)

白地(しろじ)

各種補助金

水活交付金等の対象

水活交付金等の対象外になる場合があります

農地を売る時

農地バンク経由で譲渡所得の800万円控除あり

譲渡所得の控除は受けられません

準備金の活用

経営を強くする準備金制度が使えます

準備金の活用はできません

土地の改良

水路・農道の整備が受けられます

大規模な整備事業は原則不可

土地の活用

農業以外の利用は厳しく制限されます

農地法等の許可があれば転用可能


3. 今回の見直しで行う「大切な作業」:現況合わせ

 長い年月の間に、農地の実態と農振の青地が合わない箇所がありましたら、農振除外のルールと照らし合わせながら修正を行いますのでお知らせください。
 整合性が合わないまま、そのままにすると、将来の円滑な農地継承や土地利用に支障をきたす恐れがあります。
 また、これから「家や倉庫をこれから建てる」「新しく農業用施設を建てるので青地に入れたい」といった意向も伺います。

4. 青地から外すための「6つの厳しいルール」

 青地から外すことは法律(農振法10条4項)制限されています。外すためには、次の1~6の要件をすべて満たしていることが必要です。

 1. 代替性 :ほかに白地や宅地の用地がないか?
 2. 地域計画:地域計画の達成に支障がない用地か?
 3. 営農支障:周りの農作業や機械の通行を妨げないか?
 4. 集積支障:地域の担い手の農地集約に影響がないか?
 5. 施設支障:水路や農道の管理に悪影響を与えないか?
 6. 8年要件:土地改良事業(ほ場整備等)の完了から8年経過しているか?

5. 地域別説明会の日程

 次の日程で説明会を開催いたします。
 地区割をしておりますが、お住いの地区以外の日程でもご出席いただけます。

月 日

時間

会 場

想定参加地区

6月 9日(火曜日)

14時00分~

南部公民館

南学田、継立、日出、御園、南角田、円山、東山、滝下

6月10日(水曜日)

18時00分~

6月11日(木曜日)

14時00分~

農村環境改善センター

杵臼、旭台、共和、三日月、角田、阿野呂、大井分

6月12日(金曜日)

18時00分~

6月15日(月曜日)

14時00分~

総合福祉センター

「しゃるる」

桜丘、錦、富士、中里、湯地、鳩山、雨煙別、緑丘、

北学田、桜山

6月16日(火曜日)

18時00分~

6月17日(水曜日)

18時00分~

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