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栗山町農業振興地域整備計画の全体見直しに係る説明会について
栗山町の農業の健全な発展と、大切な農地を次世代に引き継ぐため、およそ10年に一度の計画の見直しを行います。
つきましては、次のとおり説明会を開催いたしますのでご参加をお願いします。
1. 「農振(のうしん)」とは?
「将来にわたって農業を続けていくために、守るべき農地を決めたルール」のことです。名称は農業振興地域整備計画といいますが、略して「農振」と呼ばれています。次のとおり、大きく分けて2つの区分があります。
■農用地区域(通称:青地 / あおじ)
・「将来にわたって栗山町の農業を支える中心的な農地」
【支援】 農業を続けるための税制優遇や補助金などの支援が受けられます。
【制限】 農業以外の目的(住宅、駐車場など)への転用は厳しく制限されます。
■農振白地(通称:白地 / しろじ)
・農振地域の中に含まれますが、青地のような厳しい制限が無い農地です。
将来的に住宅や資材置き場などに活用することが可能です。
2. 「農用地区域」に入っていることで受けられる主な「支援」など
青地と白地で受けられる「支援」の比較
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項目 |
青地(あおじ) |
白地(しろじ) |
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各種補助金 |
水活交付金等の対象 |
水活交付金等の対象外になる場合があります |
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農地を売る時 |
農地バンク経由で譲渡所得の800万円控除あり |
譲渡所得の控除は受けられません |
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準備金の活用 |
経営を強くする準備金制度が使えます |
準備金の活用はできません |
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土地の改良 |
水路・農道の整備が受けられます |
大規模な整備事業は原則不可 |
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土地の活用 |
農業以外の利用は厳しく制限されます |
農地法等の許可があれば転用可能 |
3. 今回の見直しで行う「大切な作業」:現況合わせ
長い年月の間に、農地の実態と農振の青地が合わない箇所がありましたら、農振除外のルールと照らし合わせながら修正を行いますのでお知らせください。
整合性が合わないまま、そのままにすると、将来の円滑な農地継承や土地利用に支障をきたす恐れがあります。
また、これから「家や倉庫をこれから建てる」「新しく農業用施設を建てるので青地に入れたい」といった意向も伺います。
4. 青地から外すための「6つの厳しいルール」
青地から外すことは法律(農振法10条4項)制限されています。外すためには、次の1~6の要件をすべて満たしていることが必要です。
1. 代替性 :ほかに白地や宅地の用地がないか?
2. 地域計画:地域計画の達成に支障がない用地か?
3. 営農支障:周りの農作業や機械の通行を妨げないか?
4. 集積支障:地域の担い手の農地集約に影響がないか?
5. 施設支障:水路や農道の管理に悪影響を与えないか?
6. 8年要件:土地改良事業(ほ場整備等)の完了から8年経過しているか?
5. 地域別説明会の日程
次の日程で説明会を開催いたします。
地区割をしておりますが、お住いの地区以外の日程でもご出席いただけます。
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月 日 |
時間 |
会 場 |
想定参加地区 |
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6月 9日(火曜日) |
14時00分~ |
南部公民館 |
南学田、継立、日出、御園、南角田、円山、東山、滝下 |
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6月10日(水曜日) |
18時00分~ |
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6月11日(木曜日) |
14時00分~ |
農村環境改善センター |
杵臼、旭台、共和、三日月、角田、阿野呂、大井分 |
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6月12日(金曜日) |
18時00分~ |
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6月15日(月曜日) |
14時00分~ |
総合福祉センター 「しゃるる」 |
桜丘、錦、富士、中里、湯地、鳩山、雨煙別、緑丘、 北学田、桜山 |
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6月16日(火曜日) |
18時00分~ |
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6月17日(水曜日) |
18時00分~ |









