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森林の立木の伐採には届出が必要です

更新日:2026年8月3日更新 印刷ページ表示

 地域森林計画の対象となる森林で立木を伐採する場合は、森林法に基づき、伐採前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。

 

届出対象者

 森林所有者、立木を買い受けた者等
 立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

届出書の種類と提出期間

 森林の立木を伐採するときは以下の届出が必要です。
 (1)立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」
 (2)伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告」
 (3)造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告」

伐採前の提出書類と提出期間

 ■届出書類

 (1)伐採及び伐採後の造林の届出書
   (様式:伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/32KB]
 (2)添付書類(伐採造林届の添付書類 [PDFファイル/229KB]
   ・森林の位置図・区域図
   ・届出者の確認書類(個人:免許証などの写し、法人:登記事項証明書等)
   ・土地の所有権が分かる書類(登記事項証明書、売買契約書、固定資産税納税通知書等)
   ・隣接森林との境界関係書類(様式:境界確認書類 [Wordファイル/19KB]
   ・その他必要と認める書類

 ■提出期間

 伐採を始める90日から30日前までに提出

伐採完了後の提出書類と提出期間

 ■提出書類

 (1)伐採に係る森林の状況報告書
   (様式:伐採に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/26KB]
 (2)添付書類
   ・伐採後の写真

 ■提出期間

 伐採完了後30日以内に提出

造林完了後の提出書類と提出期間

 ■提出書類

 (1)伐採後の造林に係る森林の状況報告書
   (様式:伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/26KB]
 (2)添付書類
   ・造林または天然更新後の写真

 ■提出期間

 造林完了後30日以内に提出 ※間伐の場合は提出不要

適合通知書について

 届出内容が森林法の基準に適合している場合は、申請により適合通知書を交付します。
 なお、木材の合法性等の証明は、収受印を押印した届出書の写しを活用することにより、
 確認通知書または適合通知書に代えることができる場合もあります。
 (様式:確認通知書・適合通知書交付申請書 [Wordファイル/24KB]

地域森林計画対象森林の確認について

 伐採しようとする森林が地域森林計画の対象となっているかを調べるには、「ほっかいどう森まっぷ」をご覧ください。

 ほっかいどう森まっぷのページはこちら<外部リンク>

提出先・お問い合わせ

 農林課農林業グループ 電話:0123-73-7515 

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