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監査委員

更新日:2026年3月30日更新 印刷ページ表示

1 監査委員制度

 監査委員は、地方公共団体の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理や行政事務全般が、法令などに従って適正に行われているかどうか、合理的で効率的に行われているかどうか、さらに不正がないかといった観点から独立した立場で監査を行うために、地方自治法の規定により設置される執行機関です。(地方自治法第195条、第199条第3項)

2 監査委員の選任

 監査委員の定数は2名で、人格が高潔で財務や行政運営に関し優れた識見を有する者1名(識見委員)と町議会議員のうちから1名(議選委員)を、町長が議会の同意を得て選任します。
 監査委員の任期は4年(議選委員は議員の任期による)で、2人とも非常勤となっています。(地方自治法第196条、197条)

 

監査委員紹介
氏名 区 分 就任年月日 備 考
谷田 進太郎 諸見委員 平成23年1月1日(4期目) 代表監査委員
藤本 光行 議選委員 令和5年5月9日(1期目)  

3 主な監査等(審査や検査も含む)の種類

(1)一般審査

ア 定期監査(地方自治法第199条第4項)

 町の財務に関する事務(予算の執行、収入、支出、契約、現金や有価証券の出納保管、財産管理などの事務)の執行及び経営に係る事業(公営企業会計事業のように収益性を有する事業)の管理並びに事務事業の執行に係る工事について、適正かつ効率的に行われているかについて、毎年度1回以上期日を定めて監査を行います。

イ 随時監査(地方自治法第199条第5項)

 財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理について監査を行います。

ウ 行政監査(地方自治法第199条第2項)

 町の事務の執行について、経済性、効率性及び有効性に重点を置いて監査を行います。

(2)特別監査

ア 住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項)​

 選挙権を有する者の50分の1以上の連署による請求に基づき、町の事務の執行について監査を行います。​

イ 議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)​

 議会の請求に基づき、町の事務の執行について監査を行います。​

ウ 町長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)​

 町長の要求に基づき、町の事務の執行について監査を行います。​

エ 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)​

 監査委員が必要と認めるとき、または町長の要求があるときに、町が補助金等の財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理受託者に対し、その財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかについて監査を行います。​​

(3)例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 町が保管する現金の残高及び出納関係諸表の計数の正確性を検証し、現金の出納事務が適正に行われているかについて、毎月例日を定めて検査を行います。

(4)決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

 町長から審査に付された決算、その他関係書類の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかについて、審査を行います。

(5)健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

 町長から審査に付された健全化判断比率、資金不足比率、その他関係書類の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかについて、審査を行います。

(6)住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

 町民は、町の職員等による違法または不当な財務会計上の行為または怠る事実があると認めるとき、監査委員に監査を求め、必要な措置を請求することができます。監査委員はその請求があった場合監査を行い、その結果を公表し、請求に理由があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう勧告します。​

4 定期監査結果報告

 

 

5 監査基準

  栗山町監査基準

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