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小規模飲食店などに設置している消火器は点検と消防署への報告が必要です
小規模飲食店などに設置している消火器は点検と消防署への報告が必要です
令和元年10月1日から、これまで設置義務のなかった150平方メートル未満の小規模な飲食店などには、新たに消火器の設置が義務付けられます。
詳細については、下記リンクをご参照ください。
消火器の点検報告(消防法第17条の3の3)
消火器は、日ごろの維持管理が必要です。万が一火災が発生したときに正常に作動し、命や建物の安全を守るため、消火器は正しく点検・報告を行い、常に防火に備えましょう。
- 設置した消火器は6カ月ごとに点検を実施しなければなりません。(機器点検)
- 点検結果を記録し、1年に1回所轄の消防署へ報告する義務があります。
小規模な飲食店などは関係者が自ら消火器の点検及び報告書の作成を行うことができます。
消火器の機器点検は、適正な配置、損傷などの有無、外観から判別できる事項などの点検ですが、製造年が新しいものについては、下記の「自ら行う点検報告」を参照することで、自ら消火器の点検及び報告書の作成を行うことができます。
ただし、蓄圧式消火器(指示圧力計のあるもの)は、製造年から5年(指示圧力計がない加圧式消火器にあっては製造年から3年)を経過すると実際に放射するなどの内部点検が必要になり、自ら点検を実施することは困難です。
そのような場合には、消防設備業者に点検などを依頼する。もしくは、消火器を買い替える(点検費用と比較して安価になる場合があります)などをご検討ください。
※内部点検は消防用設備士や消防用設備点検資格者が行います。
消防用設備等点検アプリをご利用いただけます。
消防用設備等点検アプリをご利用いただくことで、点検と消防署への報告書の作成を行うことができます。
消防用設備等点検アプリのダウンロードはこちら
Android端末をご利用の方はこちら<外部リンク>
iOs端末をご利用の方はこちら<外部リンク>
消防用設備等点検アプリのチラシ [PDFファイル/1.67MB]
火災予防に関するリンク
総務省消防庁ページ(外部リンク)<外部リンク>