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栗山町自治基本条例
栗山町自治基本条例が、3月19 日の町議会定例会で、全員賛成により可決され、4月1日から施行されることとなりました。 今後、町では、条例の基本原則である町民との「情報共有」と「町民参加」の充実により、「ふるさとは栗山です。」と町民誰もが誇りを持てる自律したまちづくりを目指します。併せて、自治基本条例の関連条例となる「栗山町総合計画の策定と運用に関する条例」についても議決されましたので公表します。
条例の公表
栗山町自治基本条例(平成25年条例第20号)(189Kbytes)
栗山町総合計画の策定と運用に関する条例(平成25年条例第21号)(126Kbytes)
栗山町総合計画の策定と運用に関する条例【解説書】(131Kbytes)
「総合計画の策定と運用に関する条例」とは?
今回、提案した自治基本条例案においては、第10章において、「町政の目指す方向を明らかにし、総合的かつ計画的な町政を運営するため、最上位の計画として総合計画を策定する」こととしており、 その策定作業は、町民参加により行うこと定めています。
町では、平成25年度から次期の第6次総合計画(H27~H34)の策定を始める予定であり、自治基本条例の趣旨に基づき、町民参加による策定の手順や、計画の実現に向けた運用ルールなどを定める条例を同時に制定したものです。
【関連】
参考資料
栗山町自治基本条例パンフレット(4.92Mbytes)
自治基本条例の概要を説明した町民向けのパンフレットです。(全世帯に配布)
栗山町議会基本条例(223Kbytes)
※平成18年条例第17号