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認定NPO法人
認定NPO法人制度とは?
認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために設けられた措置であり、NPO法人のうち一定の要件を満たすものについて、所轄庁(北海道)が認定を行う制度です。
認定NPO法人制度の概要はこちら(内閣府NPOホームページ)<外部リンク>
認定NPO法人になるメリットとは?
1)寄附者に対する税制上の措置
イ)個人が寄附した場合
個人が認定NPO法人に対し、その認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、特定寄附金に該当し所得控除または税額控除のいずれかの控除を選択適用できます。
ロ)法人が寄附した場合
法人が認定NPO法人に対し、その認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額が設けられ、その範囲内で損金算入が認められます。
ハ)相続人等が相続財産等を寄付した場合
相続または遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し、その認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、その寄附をした財産の価格は相続税の課税価格の計算の基礎に参入されません。
2)認定NPO法人のみなし寄付金制度
認定NPO法人が収益事業から得た利益を、収益事業以外の特定非営利活動に係る事業で支出した場合に、その分を寄附金とみなして、一定の範囲内で損金算入が認められます。
栗山町内の認定NPO法人
現在、栗山町内の認定NPO法人の数は、1団体です。(平成30年1月24日更新)
法人名 | 代表者名 | 主たる事務所 | 認定日 | 認定の有効期間 |
特定非営利活動法人 栗山町手をつなぐ育成会 | 坂本 武 | 栗山町中央4丁目247番地 | 平成26年6月27日 | 認定日~平成31年6月26日 |
認定NPO法人の認定手続きについて
平成23年6月に特定非営利活動促進法が改正され、平成24年4月から従来、国税庁が行ってきた認定事務について、北海道が所轄庁となりました。
北海道環境生活部くらし安全局 道民生活課協働推進グループが運営するページより
認定NPO法人の手引き、様式等のダウンロード<外部リンク>することができます。