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指定管理者制度の概要

更新日:2020年12月14日更新 印刷ページ表示

指定管理者制度とは 

指定管理者制度とは、平成15年度の地方自治法改正により創設された制度で、地方公共団体により指定された指定管理者が公の施設の管理運営を行う制度です。

これまで一定の要件を満たした法人などにしか認められていなかった公の施設の管理運営について、民間事業者やNPO法人、法人格を有しない団体などに広く認められるようになりました。

指定管理者制度は、民間の力を「公の施設」の管理に生かすしくみを制度化したものであり、住民サービスの向上とともに施設管理に携わる職員削減など行政コストの縮減を図ることを目的とするものです。

※公の施設とは、「住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するために町が設置する施設」のことを指します。公民館・体育館・グラウンド・公園などがこれにあたります。

 

管理委託制度(旧制度)と指定管理者制度との主な違い

項目

管理委託制度(旧制度)

指定管理者制度

管理運営主体

・公共団体
・公共的団体
・町の出資法人 など

・NPO法人等の団体
・民間事業者 など

管理者決定の議決

管理受託者となるための議会の議決は不要

指定管理者の指定にあたり議会の議決が必要

町との法的関係

委託契約

「指定」という行政処分(管理の詳細は協定により明確にする)

管理権限

以下の項目以外
の管理権限 

設置者たる地方公共団体が有する

指定管理者が有する
※管理の基準、業務の範囲は条例で定める

施設の使用許可

町(管理受託者はできない)

町または指定管理者

基本的な利用
条件の設定

町(管理受託者はできない)

町(指定管理者はできない)

使用料の
強制徴収

町(管理受託者はできない)

町(指定管理者はできない)

不服申立てに
対する決定

町(管理受託者はできない)

町(指定管理者はできない)

利用料金制度

採用不可能

採用可能

※利用料金制度とは、公の施設を利用する際に、使用者が支払う料金を指定管理者の収入とすることができる制度です。

 

指定管理者の選び方

栗山町では、指定管理者の選定を原則公募により行っています。ただし、当該施設の性格、規模及び機能により公募をすることが適さないと町長(教育委員会)が特に認める場合には、公募によらず特定の団体を選定できるものとしています。

公募による選定の場合には、申請団体から提出を受けた指定期間中の事業計画書等に基づく書類審査・ヒアリングを経て、施設の設置目的を最も効果的・効率的に達成できる団体を指定予定者として選定します。

公募・非公募いずれの場合も、指定に係る議会の議決が必要となります。

栗山町の公の施設に係る指定管理者の指定手続きについては「栗山町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」及び「栗山町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則」の規定に基づき、事務を実施しています。

栗山町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例(92KB)

栗山町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例施行規則(80KB)

 

指定管理者制度導入施設

栗山町では、平成20年度から27の公の施設に指定管理者制度を導入しています。

●指定管理者制度導入施設については、こちらをご参照下さい。 

指定管理者制度導入施設一覧(令和3年度~令和7年度) [PDFファイル/405KB]

指定管理者制度導入施設一覧(平成28年度~令和2年度) [PDFファイル/411KB]

指定管理者制度導入施設一覧(平成23年度~平成27年度) [PDFファイル/460KB]

指定管理者制度導入施設一覧(平成20年度~平成22年度) [PDFファイル/422KB]

  

指定管理業務の評価

指定管理者制度の導入に伴い、この制度の趣旨・目的が実現されるよう、指定管理者による管理運営状況などを確認し、必要に応じて改善に向けた指導・助言を行う「指定管理者評価」を行っています。

サービスの向上・施設の有効活用など様々な視点から多角的に評価を行い、指定管理者の業務実績や提案・改善を的確に評価することで指定管理者の取組意欲を高め、自主性や創造性を十分に発揮できるよう指定管理者のレベルアップを図っていくことを目的としています。

 

●指定管理者評価委員会については、こちらをご参照下さい。

指定管理者評価委員について  

お問い合わせ

行政経営グループ 電話:0123-73-7503

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