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育児休業中の保育継続利用
令和7年度から育児休業中も保育園等を継続できるようになります
これまで保育園等に通園しているお子さんの保護者が第2子以降の出産に伴い育児休業を取得した場合、5歳児クラスに在籍するお子さんに限り保育園等の継続利用を認め、0~4歳児クラスに在籍するお子さんは、一旦退園していただいておりました。
令和7年4月からは、退園に伴う環境の変化による子どもへの影響等を考慮し、保育認定を受けて通園している全年齢児で、保護者が希望する場合は、保育園等を継続して利用できることとします。
【変更内容】
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令和6年度まで |
令和7年度から |
0歳児~ 4歳児クラス
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退園 3歳児以上は教育標準時間認定へ変更(認定こども園の場合) |
全年齢児 継続利用可能 (保育短時間認定)
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5歳児クラス |
継続利用可能 (保育短時間認定) |
※育児休業中は、保育の必要量が保育短時間(8時30分から16時30分まで)となります。
手続きについて
福祉課福祉・子育てグループに連絡のうえ、認定変更の手続きを行ってください。
【育児休業を取得する場合】
●必要書類
・支給認定の変更申請書
・就労証明書(産前・産後休業期間、育児休業期間、復職予定日が記入されたもの)
●提出期限
・「妊娠・出産」に伴う保育認定期間終了月の月末まで
【育児休業から復職する場合】
●必要書類
・支給認定の変更認定申請書
・就労証明書(復職後に記載されたもので、復職年月日が記入されたもの)
●提出期限
・変更認定申請書~育児休業から復職する月の前月末日まで
・就労証明書~復職後お早目に
【様式】
・支給認定の変更認定申請書
Word版 [Wordファイル/18KB] PDF版 [PDFファイル/90KB]
・就労証明書