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介護保険サービスの利用
介護保険サービスについて
介護保険は、加齢などにより介護が必要な状態になっても、高齢者の方の選択によって、できる限り自立した日常生活を送ることができるように、必要な介護サービスが利用できる制度です。
そして、その介護サービスは、介護が必要な状態または介護が必要となるおそれのある状態の軽減あるいは悪化を防止する観点や、その人の心身の状況や生活環境に応じて利用することができます。
利用できる方
1. 65歳以上の方
2. 40歳才以上64歳未満の方で特定の傷病をお持ちの方で、要介護認定を受けた方がサービスを利用することができます。
3. 初めて介護保険の利用を希望される方は地域包括支援センター(町福祉課)に御相談ください。
要介護認定とは?
要介護認定とは、心身の状況などの調査や、かかりつけの医師の意見書から、その人の介護の手間がどのくらい必要なのかを、医療・保健・福祉の有知識者で構成された審査会で認定するものです。
手続きに必要なもの
1. 介護保険被保険者証(保険証を紛失された方は、再発行することができます)
2. 要介護認定申請書
3. かかりつけの病院名と医師の名前(かかりつけの病院がなくても可)
サービスが利用できるまで
要介護認定の申請からサービスを利用できるようになるまでの流れです。これから利用したいサービスの希望や、今どんな事で困っているかなどを申請の手続きに来た際に、保健師などに相談してください。
要介護認定の結果は申請した日から原則30日以内に通知されます。在宅サービスと施設サービスの利用方法は異なります。