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介護予防・日常生活支援総合事業(指定・加算の届け出)
介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業所の新規指定について
サービスを実施する場合は新たに町の指定を受ける必要がありますので、次のとおり関係書類を提出願います。
【提出場所】 役場保健福祉課高齢者・介護・医療グループ
【必要書類】 下記『新規申請必要書類一覧』を参考に提出ください。
【提出部数】 1部
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)(38KB)
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(参考様式6)(28KB)
事業所指定に係るその他の様式
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る加算の届出について
平成30年4月から、これまで行われてきた介護予防訪問介護及び介護予防通所介護は、介護予防・日常生活支援総合事業のサービスとして、市町村が行うことになります。それに伴い、加算の届出は事業所の指定権限を持つ町に提出していただくことになります。
【提出場所】 役場保健福祉課高齢者・介護・医療グループ
【必要書類】 下記を参考に提出ください。
【提出部数】 1部
なお、処遇改善加算の関係様式につきましては、総合事業のサービスを介護給付のサービス(訪問介護・通所介護)と一体的に実施している事業所は、届出を道(空知総合振興局)にも提出することになると思いますが、町へは『道に提出する(した)ものと同じもの』を提出してください。
また、総合事業のサービスを介護給付のサービス(訪問介護・通所介護)と一体的に実施していない事業所については、道の様式にそって町へ提出してください。