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こんな時は上下水道の届出が必要です

更新日:2021年2月1日更新 印刷ページ表示

❚ 上下水道の使用を開始する

 次に該当する方は、使用開始の届出が必要です。
なお、使用開始時に栗山町職員の立ち合いはありません。
宅内で水落としをしている場合は使用者様で開栓願います。
また、開栓方法等については、所有者(管理会社等)にお問い合わせください。

・栗山町に転入するとき

・町内で転居するとき

・新築をしたとき

・休止中(一時的に使用を止める)の場合で、使用を再開するとき

 

❚ 上下水道の使用を中止する

 次に該当する方は、使用中止の届出が必要です。
なお、使用中止とは本管からの分岐撤去工事※を実施した場合です。
また、分岐撤去工事※は町指定水道工事業者(★事業者一覧はコチラ)によらなければならず、工事費用は個人負担となります。

・転居や転出をする場合で本管からの分岐撤去工事※を実施するとき

・建物を解体する場合で本管からの分岐撤去工事※を実施するとき

※分岐撤去工事とは配水管から給水管を切り離す工事です。(水道メーターも撤去します。)

 

❚ 上下水道の使用を休止する

 次に該当する方は使用休止の届出が必要です。
なお、使用休止とは一時的に使用を止める場合で本管からの分岐撤去工事を実施しない場合です。
また、使用休止の場合については、休止中の基本料金(★料金一覧はコチラ)が掛かります。

・一時的に使用を止めるとき

・転居や転出をする場合で分岐撤去工事を実施しないとき

(アパート等の賃貸物件を退去するときを含みます。なお、この場合の休止中の基本料金は賃貸人(大家さん)が支払うこととなります。)  

 

  ~ご注意ください~

   使用休止時に栗山町職員にて閉栓作業は実施しません。

 使用者もしくは所有者様にて「宅内での水落とし」や「町指定水道工事業者による閉栓」をお願いします。

 なお、水道凍結による漏水事故が起きた場合の水道料金の減免措置はありませんのでご了承ください。

 

 

  

❚ 上下水道の使用者名義を変更する

  次に該当する方は使用者変更の届出が必要です。

 ・上下水道の使用者名義を変更する場合で、従来の料金を継続して支払われるとき

 (使用者が世帯主から他の家族に変わるなど料金の精算を伴わない場合)

 

❚ 上下水道の所有者名義を変更する  

  次に該当する方は所有者変更の届出が必要です。

 ・給水装置の所有者を変更するとき(届出には印鑑が必要です)

 

❚ 各種届出の方法

 上記の各種届出のうち「所有者変更届」は押印が必要なため窓口での届出が必要です。
その他の届出については、窓口及び電話によるお届けが可能です。

  

❚ 受付日時  

 午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)