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東京栗山会会則

更新日:2021年2月1日更新 印刷ページ表示

第1章 総則

第1条 本会は、東京栗山会と称する

第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、会員および郷土の向上発展を目的とする

第3条 本会は、前条の目的を達成するためにつぎのことを行なう
(1)会員の親睦を図る
(2)集会の開催
(3)ふるさと栗山町の発展に協力する

第4条 本会則に定めるもののほか、施行に関し必要な細則は幹事会にて改めて定める

第2章 会員

第5条 本会の会員はつぎの条件を満たす者とする
(1)栗山町出身者および栗山町にゆかりのある者とする

第3章 役員選出とその任期

第6条 本会に次の役員を置く
(1)顧 問 多少名
(2)名誉会長 多少名
(3)会 長 1名
(4)副会長 3名
(6)幹事長(会計事務等) 1名
(7)幹 事 多少名

第7条 役員は総会において、会員出席者の過半数の賛成をもって選出する

第8条 役員の任期は 4 年とし再任を妨げない

第4章 役員の任務

第9条 会長は本会を代表し、各集会を招集し会務を総括する

第10条 副会長は会長を補佐する

第11条 幹事は会員を代表し、本会の目的達成のため会員の消息を掌握し、 郷土の意向を幹事会に反映し業務を補佐する

第5章 会議

第12条 総会
(1)1年おきに開催される
(2)会員相互の親睦を図るとともに本会規約改定等を審議する

第13条 幹事会。
(1)幹事会は、会長・副会長および幹事で構成される
(2)年1回の定例幹事会を開催することが出来る
(3)幹事会は規約の改正案、集会の開催、会計、その他会の運営方針を審議する
(4)幹事会は次期役員を推薦することができる

第6章 会計

第14条 本会の会計年度は総会より次回までとする

第15条 本会の予算および決算は幹事会の承認を受け、決算は総会に 報告しなければならない

第16条 会の連絡場所は下記とする

〒182-0014 東京都調布市柴崎 2-16-7 Tel&Fax 042-486-5302 E-mail t-watanabe@mud.biglobe.ne.jp

 

 〇東京栗山会 会則 2018年5月(pdfファイル/119KB)

 

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