マラソン 栗山高校 まつり 移住・定住 広報くりやま 栗の樹ファーム 栗山英樹 ふるさと納税
本文
第1条 本会は、東京栗山会と称する
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、会員および郷土の向上発展を目的とする
第3条 本会は、前条の目的を達成するためにつぎのことを行なう
(1)会員の親睦を図る
(2)集会の開催
(3)ふるさと栗山町の発展に協力する
第4条 本会則に定めるもののほか、施行に関し必要な細則は幹事会にて改めて定める
第5条 本会の会員はつぎの条件を満たす者とする
(1)栗山町出身者および栗山町にゆかりのある者とする
第6条 本会に次の役員を置く
(1)顧 問 多少名
(2)名誉会長 多少名
(3)会 長 1名
(4)副会長 3名
(6)幹事長(会計事務等) 1名
(7)幹 事 多少名
第7条 役員は総会において、会員出席者の過半数の賛成をもって選出する
第8条 役員の任期は 4 年とし再任を妨げない
第9条 会長は本会を代表し、各集会を招集し会務を総括する
第10条 副会長は会長を補佐する
第11条 幹事は会員を代表し、本会の目的達成のため会員の消息を掌握し、 郷土の意向を幹事会に反映し業務を補佐する
第12条 総会
(1)1年おきに開催される
(2)会員相互の親睦を図るとともに本会規約改定等を審議する
第13条 幹事会。
(1)幹事会は、会長・副会長および幹事で構成される
(2)年1回の定例幹事会を開催することが出来る
(3)幹事会は規約の改正案、集会の開催、会計、その他会の運営方針を審議する
(4)幹事会は次期役員を推薦することができる
第14条 本会の会計年度は総会より次回までとする
第15条 本会の予算および決算は幹事会の承認を受け、決算は総会に 報告しなければならない
第16条 会の連絡場所は下記とする
〒182-0014 東京都調布市柴崎 2-16-7 Tel&Fax 042-486-5302 E-mail t-watanabe@mud.biglobe.ne.jp
〇東京栗山会 会則 2018年5月(pdfファイル/119KB)
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