ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

個別排水処理施設整備事業の概要

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

❚ 個別排水処理施設(合併処理浄化槽)整備事業とは?

 町が主体的に合併処理浄化槽の設置及び維持管理を実施し、衛生的で快適な生活環境の実現と良好な水環境の保全を図ることを目的とした事業です。これまでの個人による合併処理浄化槽の設置及び維持管理と比べ、利用者の経済的負担の軽減や、合併処理浄化槽の適正な維持管理が期待できます。

 

❚ 合併処理浄化槽とは?

 合併処理浄化槽とは、家庭から出る、し尿と生活雑排水(台所・風呂・洗濯水等)を微生物の働きを利用してきれいな水にする施設です。(★合併処理浄化槽の概要についてはこちら

 

❚ 合併処理浄化槽の施設概要

(1)排水設備…排水管等の設置、維持管理、水洗トイレ改造工事等は個人負担です。排水設備工事は、栗山町指定排水設備工事業者の中から選択してお申し込みください。(★工事業者一覧はコチラ)(2)浄化槽設備…個別排水処理施設整備事業による場合は、町が設置及び維持管理を実施します。設置工事業者は、栗山町指定合併処理浄化槽設備工事業者となります。(★工事業者一覧はコチラ) [PDFファイル/240KB]

   管理区分の画像 

 

❚ 事業対象

 下水道区域外※の専用住宅、店舗併用住宅及び共同住宅が事業の対象となります。

※【全部】滝下、東山、円山、南角田、御園、南学田、三日月、杵臼、桜山、本沢、北学田、
     雨煙別、鳩山、森、桜丘3丁目
   【一部】日出、継立、大井分、阿野呂、共和、角田、湯地、中里、富士、朝日3丁目、朝日4丁目、
     錦3丁目、錦4丁目、桜丘1丁目、旭台

 

❚ 手続方法

 個別排水処理施設整備事業による合併処理浄化槽の新規設置に係る主な手続きの流れについては、次のとおりです。また、既設の合併処理浄化槽(個人管理)をお持ちの方でも町に寄付いただくことで本事業の対象となります。なお、詳細については、下記の問い合わせ先までご連絡ください。


手続きの流れ1
手続きの流れ2

 

 

❚ 費用負担

 個別排水処理施設整備事業による合併処理浄化槽の新規設置後には、次の2種類の費用負担が発生します。

(1)受益者分担金…工事設置費用の一部負担金として39万円の費用負担が発生します。お支払いについては、設置した翌年度より4年(16期)に分けて納めていただきます。なお、一括前納する場合には、前納報奨金が支給されます。

(2)個別排水処理施設使用料…合併処理浄化槽の機能を十分に発揮させるためには、浄化槽法に基づく年1回の定期点検や、概ね3回以上の保守点検等の維持管理が必要となります。これらの維持管理を町で実施するため、使用料を納めていただきます。料金については、下水道料金と同じ額となります。(★使用料一覧はコチラ

 

○費用負担(例)

【工事設置費用】↠5人槽の場合で、約1,000,000円の負担軽減  

合併処理浄化槽の人槽 個人管理 本事業
5人槽 約1,400,000円

390,000円

(受益者分担金)

7人槽 約1,700,000円
10人槽 約2,300,000円

【年間維持管理費(5人槽の場合)】↠約70,000円の負担軽減  

維持管理項目 個人管理   本事業 備考
使用料 0円 58,608円

基本料金:200円、
水量料金:212円/平方メートル、

月20平方メートル使用

保守点検 39,000円

町実施のため

負担なし

年3回、13,000円/回
清掃 12,000円 年1回
汚泥引抜 40,000円 5,000リットルで試算、8円/リットル
水張り 10,000円 5,000リットルで試算、2円/リットル
法定検査(7条検査) 14,000円 設置後1回のみ
法定検査(11条検査) 9,000円 年1回
修理代 10,000円  
合計 132,000円 58,608円  

 

❚ 申請様式

 個別排水処理施設整備事業に係る主な申請様式は次のとおりです。

(1)個別排水処理施設(合併処理浄化槽)を新設するときに提出する申請書

個別排水処理施設設置申請書(18KB)

(2)個別排水処理施設(合併処理浄化槽)の使用を開始、休止、若しくは廃止、再開するときに提出する届出書

個別排水処理施設使用開始・休止・廃止・再開届(16KB)

(3)既設の合併処理浄化槽(個人管理)の場合で本事業による管理を希望する場合の申出書

合併処理浄化槽移管申出書(17KB)

(4)個別排水処理施設(合併処理浄化槽)の使用者を変更する場合の届出書

個別排水処理施設使用者変更届(17KB)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)