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議会基本条例
更新日:2020年12月14日更新
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議会基本条例の制定
平成12年4月の地方分権一括法の施行以来、地方議会の役割は極めて広範囲にわたり、その責任の度合いはこれまでと比較にならないほど重くなりました。
また、2007年に実施される統一地方選挙からは議員定数が5名減の13名になることから、町内全体への目配りのためにも住民との協働による議会を目指さなければなりません。
その中で、栗山町議会は、平成13年9月から今日まで時代に対応した議会改革、議会活性化策に努め、真に「町民に開かれた議会づくり」に取り組んできました。議員及び議会にとって、議会の改革・活性化は永遠のテーマであり、町民の代表たる多人数による合議制の機関として、町民の意思を町政に的確に反映させるためにも、今後も、継続して議会の改革・活性化に取り組んでいかなければならない重要なテーマです。
栗山町議会基本条例は、いつの時代においても議会としての権能を十分に発揮し、その責任が果たされるよう、4年半に及ぶ議会改革・活性化策の集大成として制定したものです。
(以上、本会議における条例の提案理由より。写真は、条例可決後の記者会見)
議会基本条例の特徴
- 町民や団体との意見交換のための議会主催による一般会議の設置
- 請願、陳情を町民からの政策提案として位置づけ
- すべての議案に対する議員の態度(賛否)を公表
- 年1回の議会報告会の開催を義務化
- 議員の質問に対する町長や町職員の反問権の付与
- 政策形成過程に関する資料の提出を義務化
- 5項目にわたる議決事項の追加
- 議員相互間の自由討議の推進
- 政務調査費に関する透明性の確保
- 議員の政治倫理を明記
- 最高規範性、1年ごとの見直しを明記
- 議会モニターの設置
- 議会サポーターの協力
- 正副議長志願者の所信表明
議会基本条例(平成18年5月18日制定当初)
議会基本条例の改正
栗山町議会は議会基本条例第21条において見直しの規定を定めており、1年ごとに実施することとしています。
議会基本条例の改正経過
令和3年12月1日公布
- 栗山町議会基本条例の一部を改正する条例 PDF(77KB)
- 新旧対照表 PDF(141KB)
- 改正後の条例全文 PDF(226KB)
令和元年10月1日公布
- 栗山町議会基本条例の一部を改正する条例 PDF(63.2KB)
- 新旧対照表 PDF(91KB)
- 改正後の条例全文 PDF(222KB)
平成28年7月1日公布
- 栗山町議会基本条例の一部を改正する条例 PDF(65KB)
- 新旧対照表 PDF(101KB)
- 改正後の条例全文 PDF(271KB)
平成26年12月18日公布
- 栗山町議会基本条例の一部を改正する条例 PDF(61KB)
- 新旧対照表 PDF(65KB)
- 改正後の条例全文 PDF(247KB)
平成24年12月20日公布
- 栗山町議会基本条例の一部を改正する条例 PDF(68KB)
- 新旧対照表 PDF(84KB)
- 改正後の条例全文 PDF(267KB)
平成23年6月22日公布
- 栗山町議会基本条例の一部を改正する条例 PDF(53KB)
- 新旧対照表 PDF(75KB)
- 改正後の条例全文 PDF(224KB)