ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 栗山町議会 > 議会用語集 > か行 > 議会用語集(か行)

本文

議会用語集(か行)

更新日:2020年12月14日更新 印刷ページ表示

用語集一覧

議会で使われる用語の中には、一般生活であまり耳にしないものが多くあります。わかりにくい議会用語を五十音順に解説します。

あ行 か行 さ行 た行 な行
は行 ま行 や行 ら行 わ行

か行

開会(かいかい)

議会を法的に活動できる状態にすることです。

会期(かいき)

議会は、原則として定例会や臨時会の会期中に限り活動できることになっています。この活動期間のことをいいます。会期は、招集された当日(定例会・臨時会の初日)に決定しなかった場合、2日目以降は会議を開くことができなくなります。このため、招集された当日(定例会・臨時会の初日)の本会議の冒頭で議長が会期を決定しています。ただし、議案の審議が会期中に終わらない場合などは、一度決めた会期を議決によって延ばすこともできます。これを会期延長といいます。

会期不継続の原則(かいきふけいぞくのげんそく)

会期中に議決されなかった議案などについては、会期が終わればすべて消滅し、次の会期には継続されない原則のことをいいます。ただし、例外として、「継続審査」または「継続調査」があります。

開議(かいぎ)

その日の本会議を開くことをいいます。開議は議長が宣告します。会議を開くには、議員定数の半数以上の出席(栗山町議会は7人以上)が必要です。

会議録(かいぎろく)

会議が開かれた日時や出席者、議題、発言など会議の内容をすべて記録した公文書のことをいいます。会議録には、真正(しんせい)を確保するため、議長と議会で定めた2人以上の議員が署名しなければなりません。(地方自治法第123条)
なお、会議録は議会事務局で閲覧できます。また議会ホームページでもご覧になれます。

可決(かけつ)

議決結果のひとつで、その議案に対して議会が「可」として意思決定をすることです。

<反対語>否決

議案(ぎあん)

議会の議決を求めるために議長に提出する案件のことをいいます。議案は町長と議員のどちらからでも提出することができますが、議員は予算の議案を提出することはできません。また、議員が条例の制定について議案を提出する場合は、議員定数の12分の1以上(栗山町議会は2人以上)の賛成を得なければ提出することができません。

議員定数(ぎいんていすう)

議会を構成する議員の人数をいいます。地方自治法第91条では、各自治体の人口規模に応じた上限数を規定しており、栗山町議会の上限数は22人となっています。この上限数に基づき、栗山町議会では条例により議員定数を13人としています。

議員派遣(ぎいんはけん)

地方自治法第100条第12項に基づき議案の審査などで実地の調査が必要となる場合、議会として議員を派遣することをいい、緊急の場合を除き議決を必要とします。なお、委員会として委員である議員を派遣する場合は、委員派遣といい、議決は必要ありませんが、議長の承認が必要となります。

議会運営委員会(ぎかいうんえいいいんかい)

議会を円滑に運営するため、議会運営の全般について協議し、意見などの調整を図る場として設置している委員会のことをいいます。

議決(ぎけつ)

議会の最も基本的・中心的な権限で、個々の議員の議案に対する賛成か反対の意思表明による議会の意思決定のことを議決といいます。可決するには、出席議員の過半数が原則となります。議案の内容により可決、否決、承認、認定、同意、採択、不採択などの呼び名があります。なお、議会が議決しなければならない事項(条例の制定・廃止や予算を定めることなど)を議決事件といいます。

議事日程(ぎじにってい)

議長が定めるその日の本会議または委員会の順序表のことをいいます。会議の開会日時や審議する議案などの名称とその順序が記載され、あらかじめ議員に配布されます。

議席(ぎせき)

本会議場の各議員が座る席のことをいいます。この議員席は指定されています。

議題(ぎだい)

会議の対象となる案件のことで、議案、請願・陳情などがあります。

議長・副議長(ぎちょう・ふくぎちょう)

議員の中から各1人、議員による選挙によって選任されます。議長は、議会を代表し、議事の整理や議場の秩序を保つほか、議会の事務を処理するなどの権限があります。副議長は議長が病気や出張などで不在のとき、また欠けたときに、議長の職務を代りに行います。

休会(きゅうかい)

議会の定例会・臨時会の会期中に、本会議を開かないことをいいます。

緊急質問(きんきゅうしつもん)

議員が本会議場で発言するときは、あらかじめ議長に申出ることになっていますが、災害や突発的な出来事などで、緊急に質問する必要がある場合に、議会の同意を得て行う質問のことをいいます。

継続審査(けいぞくしんさ)

定例会(臨時会)は、それぞれが独立したものと考えられているため、定例会(臨時会)中に提案された案件について、会期中に結論が出なかった場合は、次の定例会に引き継がれることはなく、審議未了、廃案となり消滅してしまいます。しかし、案件によっては、その会期中に結論を出すことができない場合もあるため、会期不継続の原則の例外として、議会の議決によって、閉会中や次の定例会でも引き続き審査することをいいます。

決議(けつぎ)

意見書と同様に議会の意思を表明することをいいますが、決議は法律に基づくものではなく、政治的効果を期待して議会の意思を内外に明らかにすることです。

決算の認定(けっさんのにんてい)

町民福祉の向上のためにどのように施策が展開され、予算執行が適切かつ効率的であったかについて、議会が区の決算を審査し、認定することをいいます。栗山町議会では、次年度の予算編成に決算の審査内容を反映させるため9月定例会で行っています。

公聴会(こうちょうかい)

重要な議案や請願、陳情等について審査を行う委員会が、町民などから直接意見を聴き、審査の参考にするために開催する会議のことをいいます。

公述人(こうじゅつにん)

公聴会において意見を述べる者(町民や学識経験者など)のことをいいます。

互選(ごせん)

互いの中から、役職者などを選ぶことをいいます。議長や副議長、委員長、副委員長は、議員間の互選によって選ばれます。

 

 

このページの先頭へ