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議会用語集(さ行)
用語集一覧
議会で使われる用語の中には、一般生活であまり耳にしないものが多くあります。わかりにくい議会用語を五十音順に解説します。
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
さ行
採決(さいけつ)
議長が議案などについて、出席議員に賛成・反対の意思表示を求め、それを集計することをいいます。挙手や起立による採決や投票による採決、異議がないかを諮る簡易採決などがあります。
採択(さいたく)
提出された請願や陳情の内容に同意する議会の意思決定を採択といいます。
散会(さんかい)
その日の議事日程に記載された事項がすべて終了し、その日の会議(本会議)を閉じることをいいます。
参考人(さんこうにん)
委員会が議案や請願、陳情の審査、調査のために必要があると認めるときに、意見を聴くために出席を求める利害関係者や学識経験者などをいいます。
質疑(しつぎ)
質疑は、いま議題となっている議案などのわからない点やくわしく知りたいことについて、提案者に聞くことをいいます。
質問(しつもん)
議員が、町長をはじめとした執行機関に対し、いま議題になっている議案とは関係なく町の行政全般について、現在の状況やこれからの考えについて聴くことをいいます。栗山町議会では、定例会の冒頭より(1日目)一般質問を行っています。
執行機関(しっこうきかん)
町の施策や事務を行なう権限を持つ機関で、栗山町では町長のほかに教育委員会・選挙管理委員会・監査委員のことをいいます。これに対して議会は議決機関といわれています。
自由討議(じゆうとうぎ)
議案審議の結論を出すにあたって、質疑終結後、動議または議長が必要あると認めたときに、議員相互の自由討議によって多様な意見を出し合った上で合意形成に努めるとともに、説明責任を果たすものです。
出席議員(しゅっせきぎいん)
本会議に出席した議員のことをいいます。
招集(しょうしゅう)
定例会や臨時会を開くために、町長が議員に日時・場所を定めて集合するよう通知することをいいます。招集は町長のみ行うことができ、通常7日前までに招集告示を行います。
上程(じょうてい)
議事日程に記載されている案件を議題として取り上げ、審議の対象とすることをいいます。
常任委員会(じょうにんいいんかい)
議会の内部審査機関として、幅広い行政事務を各分野ごとに分け、能率的・専門的に審査または調査するための組織のことをいいます。栗山町議会では、総務教育常任委員会、産業福祉常任委員会の2つの常任委員会を設置しています。
条例(じょうれい)
町の法律ともいえる自主法のことで、地方公共団体は、法令に違反しない範囲で、町の事務に関する条例を制定することができます。制定、改正・廃止は議会の議決が必要です。
条例定数(じょうれいていすう)
町の条例で定めた議会を構成する議員の人数をいいます。栗山町議会の条例定数は13人です。
審議(しんぎ)
本会議において、議案などの案件について、説明を聞き、質疑し、討論を重ね、表決するという一連の過程のことをいいます。
審査(しんさ)
委員会において、論議し、委員会としての結論を出す一連の過程のことをいいます。
請願(せいがん)
議会に対し、町の仕事に関することや地域の身近な問題について、文書で希望を述べることをいいます。請願には必ずその請願内容の趣旨に賛同する紹介議員の署名が必要です。なお、議員の紹介のないものを陳情といいます。
政務調査費(せいむちょうさひ)
議員の政務に関する調査に必要とする経費を議員個人に交付する費用のことをいいます。
専決処分(せんけつしょぶん)
議会の議決または決定すべき問題のうち、急を要する問題などを、町長が議会に代わって意思決定することをいいます。町長が専決処分を行った場合は、直近に開かれる議会に報告し、承認を求めなければなりません。
全員協議会(ぜんいんきょうぎかい)
通常の会議とは異なり、議長の判断で問題になっている事項などについて共通理解を深めたり、意見の調整を行なうために議員全員で協議します。