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事業所から出るごみの処理

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

事業所から出るごみの処理

事業活動に伴って、事務所や店舗などから排出される廃棄物(事業ごみ)は、「産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定により、事業所自らの責任において適正に処理しなければなりません。

事業系一般廃棄物 ※町のごみ収集車では収集しません。

事業活動に伴って出るごみ(飲食店、商店街、官公庁、会社の事業所等から出るごみ)は、自己処理するか、町の処分施設及び焼却施設へ自己搬入もしくは町の一般廃棄物収集運搬許可業者に収集を依頼して適正に処理してください。

※許可業者に依頼する場合でも、町の分別方法による分別が必要です。