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栗山町空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関する条例

更新日:2021年2月1日更新 印刷ページ表示

 

平成21年4月1日から実施します

 空き缶をはじめとするごみなどのポイ捨てや、飼い犬のふんの放置が後を絶たたず、このことで困っている町民の方がたくさんいます。これまでも、モラルや常識に訴えてきましたが、残念ながら改善されていません。

 町では、快適な生活環境を守るため、これらを防止するための条例を制定、平成21年4月1日より実施します。


正当な理由なく指導勧告に従わない場合「2万円以下の過料」

 

条例の概要


●目的
清潔で美しいまちづくりを推進し、快適な生活を保持

●空き缶等のポイ捨ての禁止
・町民等は自らの責任において適正に処分
・事業者はポイ捨てを防止するように努める
・町はポイ捨て防止のために必要な施策を行う

●飼い犬のふんの放置の禁止
公園、広場、道路、河川、その他の公共の場所や他人が所有の土地、建物等で飼い犬のふんの放置を禁止

●飼い主は、ふんを処理するための用具を持って、ふんをしたときは用具に入れて持ち帰り適正に処理する
(適正処理とは、トイレで流したり、外犬は畑に埋める)

●2万円以下の過料
正当な理由がなく町の指導、勧告、命令に従わなかった場合、2万円以下の過料

 

流れ

 

栗山町空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関する条例(10.8Kb) 

 

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